お店でBGMを流している方はとっても多いと思いますが、実は、店舗でBGMを流す際には「著作権使用料」を支払う必要があるということをご存知ですか?
お店で流す音楽には、当然のことながら音楽制作者の「著作権」が認められています。買ったCDを音楽プレーヤーで流す、有線放送を契約する、ラジオを流す……BGMをかける方法はいろいろとありますが、実はこの中にも著作権違反となってしまい、訴訟に発展するケースがあります。
今回の記事では、店舗BGMを流すときの注意点と著作権使用料についての基本をお伝えします!
店舗BGMと著作権の関係
- BGMと音楽著作権
- よくある違反例
- 著作権使用料の支払い方法
1. BGMと音楽著作権
日本や海外の音楽についての著作権はJASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)が管理しており、お店のBGMとして音楽を流す際には必ずJASRACに対して著作権使用料を支払う必要があります。
音楽に関しての著作権の位置づけや管理の流れは次の通りです。

著作権の管理と著作権使用料の流れ(引用元:BGM お店などでBGMをご利用の皆様へ JASRAC)
著作権法では、音楽を利用するにあたり、事前に、作詞者・作曲者・音楽出版者など著作権者の許諾を得る必要があると定められています。この著作権者の権利を「著作権」と言います。
日本音楽著作権協会(JASRAC)は、著作権者から著作権の管理の委託を受け、音楽を利用する皆様から著作権の手続きをいただく窓口として業務を行っています。
著作権の帰属はもちろんその楽曲を作った作詞者や作曲者にありますが、その管理をすべてJASRACが窓口として行っているというわけですね。したがって、JASRACに対して著作権使用料を支払わずにBGMを流してしまうと著作権違反となり、訴訟問題に発展する場合もあるので注意しなければなりません。
★著作権の解説についてはこちらの記事をご覧ください★
2. よくある違反例
ケース1 買ったCDを音楽プレーヤーで再生する
たとえ自分のお金でCDを買ったとしても、それに含まれる楽曲を自由に利用できる権利まで買ったというわけではないことに注意です。
あくまでも私的に聴くことだけが利用範囲であり、著作権使用料を支払わずにCDを流してしまうと、それだけで著作権違反になってしまいます。
ケース2 ラジオやテレビを録音して再生する
お店でラジオやテレビを流している方は多いと思いますが、これらは公衆のための放送であり著作権使用料は発生しませんので安心してください!
しかし、録画・録音したテレビやラジオの番組を再生してしまうと著作権の中の「複製権(著作物をコピーして二次利用することを制限する権利)」に違反してしまうので、法的に罰せられる場合があります。
ケース3 発表会やコンサートで音楽を使用する
店舗でのBGMとは異なりますが、たとえばバレエ教室などの発表会で音楽を利用する場合にも著作権使用料の支払いが義務付けられます。
ただし、営利目的でなく、かつ入場料を取らない場合には著作権使用料の支払いが例外的に免除となります。
もしお教室の発表会等で音楽を使用する際は、たとえ入場料がどれだけ少額でも著作権使用料の支払いが発生しますので注意しましょう。
3. 著作権使用料の支払い方法
著作権使用料を支払う方法には、大きく分けて二通りあります。
一つはJASRACに直接支払う方法です。
お店の場合、著作権料の額は店舗面積によって決まります。
店舗等の場合、面積が500㎡までの施設では、年額6,000円(別途消費税相当額を加算)で、JASRACが管理するすべての楽曲が何曲でも利用できます
詳しい手続きの流れはこちらよりご確認ください!
もう一つの方法は有線放送などのサービスに契約すること。
有線放送などの店舗向けBGMサービスを利用する場合は利用料に著作権使用料が含まれるので、JASRACに対して直接支払う必要はありません。ただし、そのサービスを利用してBGMを流すことに対しての著作権使用料なので、CDなどで音楽を流すのはNGです。
USENなどの大手サービスに加え、最近ではスマホアプリで気軽にBGMを流すことのできるサービスも登場しています。
お店でBGMを流すときには、「どうせバレないだろう……」なんて考えず、しっかりルールを守って著作権使用料を支払いましょう!
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