「お客さんの写真を撮って、お店のSNSにアップしよう♪」
……実はそれ、訴えられるリスクがあるってご存知ですか?
他人の写真を許可なく勝手に撮ったり公開したりするのは「肖像権」の侵害にあたります。
気づかないうちに賠償請求、なんてことにならないためにもしっかりと知識を身に着けましょう!
肖像権の基礎知識と気をつけたいポイント
- 肖像権とは
- プライバシー権とパブリシティ権
- 肖像権を侵害しないために気をつけたいポイント
1. 肖像権とは
肖像権とはいわゆる「知的財産権」の一種で、法律で定められているわけではないものの判例などに基づいてしっかりと保証されている権利です。
どういうものかといえば次の通り。
人は誰でも私生活上の容姿を無断で撮影されたり、撮影された写真を勝手に公表されたりするのは不快であり、嫌悪感を覚えるものです。このような精神的な苦痛を受けないように保護を受けることのできる権利を肖像権と呼びますが、この肖像権には二つの側面があります。
要は、「他人の写真を勝手に撮ったり勝手に使ったりしてはいけない」という権利です。
そして上記の通り、肖像権には二つの側面があるのです。
2. プライバシー権とパブリシティ権
肖像権の二つの側面には、それぞれ「プライバシー権(人格権に基づいた肖像権)」と「パブリシティ権(財産権に基づいた肖像権)」という名前がついています。
プライバシー権の解説は次の通りです。
ひとつは、自己の容姿を無断で撮影されたり、撮影された写真を勝手に公表されたりしないよう主張できる権利である「プライバシー権」であり、人格権に則した権利です。
肖像権といえばこちらの内容がイメージしやすく、ご存知の方も多いのではないでしょうか?
もう一つのパブリシティ権については、
一方で、テレビや雑誌等で人気アーティストやタレント、スポーツ選手等の著名人の肖像や氏名が商品等のコマーシャルに利用されているのを目にする機会が多いと思います。これは当該著名人がその活動の成果により人気や名声を獲得し、やがて憧れの対象となることで、その肖像や氏名に、顧客を商品等に引きつける力(顧客吸引力)が生まれ、経済的価値が高まるためと考えられています。このような著名人の肖像や氏名のもつ顧客吸引力から生じる経済的な利益・価値を排他的に支配する権利を「パブリシティ権」といい、財産権に則した権利です。
となっています。
これはつまり、「芸能人や有名人はその人気や知名度が『財産』として扱われるため、その財産を勝手に利用してはならない(=写真や名前を利用してはならない)」ということです。
芸能事務所によっては肖像権の扱いを厳しくしていることもあるため、うっかり写真を使用しただけで賠償請求……なんてこともありえますので注意!
3. 肖像権を侵害しないために気をつけたいポイント
肖像権を侵害しないためにも、三つのポイントを意識しましょう!
・他人の写真を撮ったり、ブログ等に公開したりするときは一声かけてから
・風景写真に他人が写ってしまった場合はモザイク等の処理をする
・芸能人や有名人の写真は使わない
以上が肖像権の基礎知識と気をつけたいポイントです。
お客さんやお友達の写真を撮ったり使用したりしたい場合にはきちんと本人に許可を取り、不快な思いをさせないように気をつけましょうね!
☆肖像権と同様、「著作権」にもしっかり気を配りましょう!☆
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