2019年10月1日に消費税が10%に増税される予定です。
今回は消費税増税の中でも特に対応が複雑になる軽減税率制度について解説します。
飲食店経営者の方、食料品を扱う小売店の方は特に対応が迫られるでしょう。また、それ以外の業種の方でも、軽減税率が適応される商品を仕入れたり経費に算入する場合、対応が必要な場合があります。
目次
0.そもそも軽減税率制度とは?
所得税と違って消費税はすべての人に対して一律に適用されるため、所得の低い人ほど負担の割合が増えることになります。そのため、生活のために必要なものは税率を据え置こうというのが軽減税率制度が適用される基本的な理由です。
そのため軽減税率の対象品目は、
- 飲食料品(※例外あり)
- 月2回以上発行される定期購読の新聞
となっています。
※が付いている、食料品の例外というのが非常にややこしいところになっています。
飲食料品の例外は以下のとおりです
- 酒類(調味料も含みます)
- 外食(イートインスペースも含みます)
- ケータリング(出張して配膳や調理を行う場合です)
- ケータリングの中でも、有料老人ホームや学校給食は軽減税率の適用内です
- 医薬品
- 一体資産(紅茶とティーカップがセットになっている場合などです。税抜価格が1万円以下で食品の価額に占める割合が2/3以上の場合のみ軽減税率の適用内になります)
政府広報オンライン:対象品目について(←図がわかりやすいです)
1.対応が必要なお店
まず、消費税が免税されているお店は対応が必要ありません。
注:2023年以降、税務申請に関わる適格請求書等保存方式という制度が適用されるので、課税店と取引がある場合、状況次第では対応が必要になる場合があります。適格請求書等保存方式が適用された後に、対応をしなかった場合、非免税店が免税店から仕入れた商品の消費税分が課税控除の対象外になっていくからです。(つまり取引先の非免税店が損をするということ)
政府広報オンライン:適格請求書等保存方式について
消費税が免税されていないお店の場合、原則すべてのお店に対応が必要になります。というのも、税務署に申請しなければならない仕入額の課税対象に、軽減税率適用される品目と適用されない品目が混在することが考えられるからです。
こちらのページがわかりやすいです。(政府広報オンライン:「事業者にはどのような影響があるの?」)
販売する商品に軽減税率対象品目と非対象品目が混在する場合、価格表示、レジ、お客さんへの案内などの対応が必要になってきます。必要が対応なお店は主に飲食店と小売店と言えるでしょう。
2.必要な対応
A.飲食店(テイクアウト販売をする場合)
テイクアウトの商品を販売する場合、軽減税率が適用されるので対応が必要になってきます。
テイクアウトかイートインかの判別がつきにくい場合(お店の近くのベンチなど)、基本的にはお客さんの意志によって値段が決まります。販売する際には持ち帰りか店内飲食かの意志をはっきり確認するようにしましょう。
また、同じ商品でも税率によって値段に違いが生まれるため、どうしてもテイクアウトの方が売れるようになるということが考えられます。需要の変化を予測して、テイクアウト商品を増やすなどの対応も可能でしょう。
異なる税率が混在するため、お客様に混乱を招かないようなわかりやすい表記を心がけましょう。最近はキャッシュレス決済も増えていますが、現金でのやり取りが煩雑になるため、本体価格を税率によって変えるという対応も可能でしょう。(例:本体価格を231円にすれば8%の税率で税込み価格が250円になりますが、10%の税率だと254円と、半端な価格になってしまいます。その場合10%税率の方を227円にすれば、税込価格を250円に揃えることができます。)
飲食店の対応については日本商工会議所の公開している冊子(各地の商工会議所でももらえます)が大変参考になります。こちらを御覧ください。
B.小売店(飲食料品とその他の商品両方を販売する場合)
イートインスペースがある場合の注意点は飲食店と変わりません。
酒類としてカウントされ、10%税率が適用される酒やみりんなどの一部調味料については混乱を招かないよう、お客様へわかりやすい表記を心がけましょう。また、一体資産と呼ばれる、飲食料品とそれ以外のものがセットになった商品については、本体価格が一万円以下かつ飲食料品の価額が2/3以上であれば8%、それ以外は10%となります。
売り場に軽減税率対象の商品とそれ以外の商品が混在する場合、お客様に混乱を招かいないような表記の仕方が必要になります。税抜表示にすることも可能ですが、支払総額がわかりにくいというデメリットがあります。また、2021年の3月31日に税抜表示は禁止されます。
小売店の対応については日本商工会議所の公開している冊子(各地の商工会議所でももらえます)が大変参考になります。こちらを御覧ください。
C.仕入れなどに関すること(すべての業種)
税務署に課税控除を申請するためには、仕入れや経費で購入した商品のうち、軽減税率が適用されるものとそうでないものが請求書の記載の中で分かるようにしなければなりません。
帳簿と請求書の記入の仕方については国税庁のパンフレットが参考になります。
D.軽減税率対策補助金の活用
軽減税率の導入に伴って、レジやPOS、受発注システムの改修・新規購入が必要な場合、補助金を申請することで導入費の半額以上(内容によって割合が変わります)の補助を受けることができます。詳しいことはこちらの記事を御覧ください。
3.サポート窓口まとめ
●軽減税率対策補助金について
軽減税率対策補助金事務局 0120-398-111
●軽減税率制度
国税庁 消費税軽減税率電話相談センター 0120-205-553
最寄りの税務署に電話→ ガイダンスに従って必要な番号を押す
●税に関する相談
日本税理士連合会 お近くの税理士会へお問い合わせ
●その他の相談
中小企業庁相談室 03-3501-4667
お近くの商工会議所