軽減税率でレジやPOSの改修・導入が必要な方要チェック!軽減税率対策補助金について

2019年10月1日(予定)に消費税が10%に引き上げられます。

伴って軽減税率制度が導入されます。軽減税率は外食などを除く飲食料品と週2回以上刊行される新聞にかかる消費税が対象になるため、飲食店、卸売・小売店は特に対応が迫られるでしょう。

今回はレジ・POS・受発注システムを軽減税率に対応させる時に利用できる「軽減税率対策補助金」についてご紹介いたします。

1.補助金が関係のあるお店・事業者

お店の規模はどのくらいか

中小企業者に当てはまる会社または個人、ほか特定非営利活動法人などです。

補助金が対象になる事業者について

中小企業者の定義について

業種は何か

軽減税率が適応対象になる品は

①お酒、外食サービスを除く飲食料品

②週2回以上刊行される新聞(定期購読の場合)

です。

これらの商品を仕入れたり販売したりするお店は軽減税率対策補助金を活用できる可能性があります。具体的には飲食店・卸売店・小売店が対象になるでしょう。

補助金の対象になる機器を使っているか

また、補助金が対象になるのは

A.レジ・POSレジ・券売機

B.受発注システム

C.請求書管理システム

の3つになります。これらの機器やシステムを導入済み・導入予定であれば補助金を利用できる可能性があります。

2.補助金の内容との補助額

補助金はその対象によって上記のA・B・Cの3種類の型に分かれています。

飲食店・小売店が多く関わるA型についてメインで見ていきます。

A型(レジ・POSレジ・券売機)

一部を除き1事業者あたりの補助上限額は200万円となっていますが、機器の種類や導入か改修かによって補助割合が異なります。

機器の種類は何か

お店の販売を管理する方法としてはレジ・POSレジ・券売機などがありますね。

メカレジと呼ばれるような手打ちで商品情報を入力するもの、POSレジのようにバーコードを読み取るもの、券売機のように食券を発行したりするものがA型の対象になります。

加えて最近はモバイルPOSレジと呼ばれる、タブレットやスマホ端末にPOSレジ機能を担わせるものもあります。

新規導入か、改修か

補助金は既存の機器の改修の場合でも、新しい機器の導入の場合でも利用可能です。

お店の販売形態や営業内容に合わせて適切なものを選ばれていると思いますが、補助金を機に新しいものを導入することもできますね。

補助額(例:レジの場合)
機器導入の場合
補助割合 上限
・合計3万円以下の機器導入→4/5
・合計3万円以上の機器導入→3/4
1台あたり20万円
機器改修の場合
補助割合 上限
3/4 1台あたり20万円

レジの導入に適応される補助金
http://kzt-hojo.jp/applicant/cash_registration/a1/

レジの改修に適応される補助金
http://kzt-hojo.jp/applicant/cash_registration/a2/

他、POSレジやモバイルPOSレジ、券売機も補助額規定が設定されています。
概ね必要経費の1/2~3/4が補助されると考えて良いでしょう。

POSレジ、モバイルPOSレジ、券売機など他のタイプの機器の補助額はこちらから探せます
http://kzt-hojo.jp/applicant/cash_registration/

B型(受発注システム)・C型(請求書管理システム)

一般消費者より業者との取引を頻繁に行う卸売業者の方は特にB型やC型の補助金が関係するでしょう。

B型について
http://kzt-hojo.jp/applicant/sys_repair_order/

C型について
http://kzt-hojo.jp/applicant/c/

3.補助申請のための期限・方法

導入・改修の期限と補助申請の期限

2019年9月30日までに導入・改修をし、支払いが完了したものが補助対象になります。

申請は事後申請になっています。申請期限は2019年12月16日です。

対象製品が補助対象であるかの確認

まずは導入・改修したい製品が補助対象になっているのか、メーカーや販売事業者に確認してください。

導入予定の機器の型番がわかっている場合、こちらから検索することもできます。

申請書類・証拠書類の準備

申請書の他に、導入・改修した商品が対象商品であることを証明する書類が必要になります。

申請のために必要な書類の詳細は、補助の種類によって異なりますので、こちらからご確認ください。

申請をサポートする制度があります

メーカーや販売店の協力による代理申請が可能です。代理申請を必須にしている補助もあります。

代理店申請協力店の検索はこちら

いかがでしたでしょうか。

繰り返しますが、2019年9月30日までに改修や導入と支払いが完了していれば、事後申請は2019年12月16日まで可能です。

導入後の準備期間も必要ですので、10月1日の増税までに早めに検討をしていきましょう!


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